2019年4月に新設される「特定技能」という新しい在留資格についてご紹介します。
移民政策を行っていない日本では外国人の単純労働は原則として禁止されています。しかし、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入ていく仕組みを構築するため、2019年4月より、「特定技能1号」と「特定技能2号」という在留資格が新設されました。
「特定技能」とはなにか、取得するためにはどうすればいいか、受け入れ機関(企業)や登録支援機関は何をしなければならないかについてご説明します。
◆「特定技能」在留資格の種類と他の就労系在留資格の違い
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
それぞれの特徴と合わせて、他の在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「技能」と「技能実習」の違いを比較します。
特定技能1号 | 特定技能2号 | 技術・人文知識・ 国際業務 |
技能 | 技能実習 | |
---|---|---|---|---|---|
目的 | 就労 | 就労 | 就労 | 就労 | 国際貢献 技術移転 |
学歴 要件 |
不問 | 不問 | 国内外の大学・大学院卒 日本の短期大卒 日本の専門学校卒 |
不問 | 不問 |
実務 経験 |
不問 | 不問 | 不問 | 必要 | 不問 |
単純 労働 |
可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
日本語水準 | 日常会話可能(目安N4レベル以上)試験結果必要 ※「技能実習2号」を終了した外国人は試験が免除 |
1号と同水準。試験結果不要 | ビジネスレベル (目安N2レベル以上) 試験結果不要 |
なし | 不問(介護はN4レベルの能力要件) |
技能 水準 |
相当程度の知識・経験必要 ※ 分野別運用方針において定める試験等により確認 ※「技能実習2号」を終了した外国人は試験等が免除 |
熟練した技能 ※分野別運用方針において定める試験等により確認 |
・当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと ・実務経験(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること |
・当該技能において10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該技能に関わる科目を専攻した期間を含む)を有すること | なし |
在留 期間 |
最長5年 (更新不可) ※1回当たりの在留期間は、1年、6か月又は4か月 |
制限なし (更新可能) ※1回当たりの在留期間は、3年、1年又は6か月 |
制限なし (更新可能) |
制限なし (更新可能) |
最長5年 (更新不可) |
家族 帯同 |
不可 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
永住 申請 |
不可 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
給与 水準 |
日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 | 最低賃金以上 |
採用 管理 方法 |
国内外共可能、直接応募、紹介事業者のあっせん可能(1号は支援計画作成・実施が必要) | 国内外共可能、直接応募、紹介事業者のあっせん可能 | 国内外共可能、直接応募、紹介事業者のあっせん可能 | 国内外共可能、直接応募、紹介事業者のあっせん可能 | 海外送り出し機関から紹介、来日後管理団体が管理 |
転職 | 可能 ※基本的に同じ職種(入国・在留を認めた分野)への転職のみ ※入官への届け出や手続きが必要 ※退職から3ヶ月を超しても特定技能に該当する活動を行っていない場合は、在留資格の取消手続の対象となる可能性あり(正当な理由がある場合を除く) |
可能 ※基本的に同じ職種(入国・在留を認めた分野)への転職のみ ※入官への届け出や手続きが必要 ※退職から3ヶ月を超しても特定技能に該当する活動を行っていない場合は、在留資格の取消手続の対象となる可能性あり(正当な理由がある場合を除く) |
可能 | 可能 | 原則不可 |
対象 業種 |
14分野 介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業(水産加工業含む)、外食業、素形材産業、産業機械製造業,電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、 宿泊業 |
2分野 建設業、造船舶用工業 |
自然科学・人文科学に関する技術・知識を生かせる仕事、外国人ならではの感性及び語学力を活かせる仕事等(技術者・通訳・デザイナー・私企業の語学教師・マーケティング業務従事者等) | 外国料理の調理師・スポーツ指導者、航空機等の操縦者・貴金属等の加工職人等。 | 定められた対象職種のみ(80職種144作業)省略 |
他資格からの移行 | ・技能実習を修了すること ・「特定技能評価試験」に合格すること ※技能実習2号修了(3年以上の実務経験)者は日本語能力試験不要 ※一旦帰国の必要あり |
1号」から所轄省庁が定める一定の試験に合格すること ※制度開始後数年間は受入れなし ※建設業と造船・舶用工業の2業種が2021年度から試験を始める予定 |
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「特定技能」と「技能実習」の違い
「特定技能」は「技能実習」と似ているものと思われている人も多いと思いますが、まったく別物です。
技能実習制度は、日本の技能・技術・知識を開発途上地域へ移転して経済発展を担う「人づくり」に寄与することが目的の制度です。労働力の需給の調整の手段として行われてはなりません。
一方、特定技能は、外国人労働者としての在留資格です。日本国内で人材不足が深刻な業種の、労働力を確保するための在留資格ですので、宿泊業や外食業のように特定技能の対象となる業種であれば、食堂の配膳などの単純労働を行うことができます。
◆関連機関(特定技能所属機関、登録支援機関)について
「特定技能」を受け入れる機関には、特定技能所属機関(受け入れ機関)と登録支援機関という2つの機関があります。
(参考:法務省ホームページ「特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和1年9月)[PDF]」)
特定技能所属機関(受け入れ機関)とは
特定技能所属機関とは、在留資格「特定技能」をもった外国人を労働者として受入れ、雇用する企業・法人のことです。外国人が所属する機関は一つに限られ、複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認められません。
特定技能所属機関になるための基準や、外国人就労者への報酬、待遇面についてご紹介します
対象 | 企業・法人 |
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基準 | ● 外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、所要の基準に適合すること が必要 ● 適格性に関する基準(労働関係法令・社会保険関係法令の遵守・欠格事由に該当しないこと等) ● 支援体制に関する基準(支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等) ※特定技能1号外国人材の場合に限る |
就労者の待遇 | 報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない |
特定技能1号への支援計画 | (1)入国前の生活ガイダンスの提供 (2)外国人の住宅の確保 (3)在留中の生活オリエンテーションの実施 (4)生活のための日本語習得の支援 (5)外国人からの相談・苦情への対応 (6)各種行政手続についての情報提供 (7)非自発的離職時の転職支援 (8)その他 ※登録支援機関に委託可 |
備考 | 受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局に定期または随時の届け出を行わなければならない |
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受け入れ企業に代わって支援計画の作成・実施を行う機関のことです。受け入れ機関と連携して、「特定技能1号」の外国人に対しての支援を行います。外国人就労者を我が国に定着し、円滑に社会生活を行うための支援が登録支援機関の役割です。
登録支援機関になるための基準と必要要件についてご紹介します。
想定される機関 | 社労士、行政書士、業界団体、協同組合、民間企業など |
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基準 | ● 適格性に関する基準(欠格事由に該当しないこと等) ● 支援体制に関する基準(支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等) |
必要要件 | 出入国在留管理庁長官に登録が必要 ※五年ごとに更新が必要 |
◆在留資格「特定技能」申請に必要な添付資料
申請に必要な添付資料 | ● 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料 ● 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 ● 特定技能所属機関による申請人に対する支援に係る文書 ● 日本語能力を証する資料 ● 従事する業務に関して有する技能を証する資料 ● 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は,当該仲介の概要 ● 健康診断書 等 |
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更新申請に必要な添付資料 | ● 適格性に関する基準(欠格事由に該当しないこと等) ● 支援体制に関する基準(支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等) ● 活動の内容,期間及び地位を証する文書 ● 年間の収入及び納税額に関する証明書 ● 申請人に対する支援の状況を証する文書 ● 社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書 |
(詳細は、法務省ホームペー「特定技能外国人に係る在留諸申請」をご覧ください。)
「特定技能2号」の永住申請
特定技能2号には在留期間の上限が設定されていませんので、永住権許可要件を満たす場合は永住申請をすることができます。
永住権許可要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定
技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民
認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留し
ていること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
(法務省ホームページ「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」より)
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